水工学委員会内規
昭和45年 9月22日
昭和54年 8月 細則一部追加
平成 2年 3月22日 内規,細則一部修正
平成 7年 3.月27日 細則一部修正
平成 9年 7月28日 内規一部修正、細則修正及び追加
平成16年 3月16日 改正
平成16年 3月16日 委員会名変更
平成16年 3月16日 内規一部修正
平成18年3月8日内規一部修正
(目 的)
第1条 水工学委員会(以下委員会という)は,土木学会の基本方針にしたがい,水工学ならびにこれに関連する問題の研究,調査およびこれの推進をはかることを目的とする.
(活 動)
第2条 委員会は,上記の目的を達成するために次の事業を行う.
(1)水工学ならびにこれに関連する問題の研究,調査
(2)講演会,講習会,研修会,見学会等の開催
(3)水工学に関係する国内および国外の学協会関係機関との研究連絡
(4)水工学に関する刊行物発刊の企画編集等
(5)その他目的達成のために必要な事項
(構 成)
第3条 委員会の構成は次のとおりとする
(1)委員会は,委員50名以内を以て構成する.
(2)委員会に委員長1名,幹事長1名および幹事を置く.
なお,必要あるときは副委員長1名を置くことができる.
(3)委員会は事業を遂行するために必要あるときは,小委員会および部会を設け特定の事項について研究,調査等を行うことができる.
(4)幹事長,部会長および幹事は,幹事会を構成する.幹事会は,委員長を補佐し,委員会の事務を処理する.
(委員の任期および選出)
第4条 委員長・委員等の選出方法と任期は次のとおりとする.
(1)委員の任期は2年とする.
(2)委員会の運営上必要と認められるときは,任期満了委員を再任することができる.
(3)任期半ばで委員が交代するときは,後任委員の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする.
(4)委員の選出は,細則による.
(5)委員長は前任の委員任期中の最終の水工学委員会において,委員の投票により選出する.なお,選挙は委員長選挙細則に基づいて行う.
(6)副委員長を置く場合には,委員長の指名による.
(7)幹事長は,委員長の指名による.
(委員会の運営)
第5条 委員会の運営は次のとおりとする.
(1)委員会は,原則として年2回開催する.
(2)事業計画および予算
委員会は,土木学会委員会規程第9条(事業計画および予算)の規程および理事会の決定に従い『事業計画および予算』を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する.
(3)事業報告
委員会は,土木学会委員会規程第10条(事業報告)の規程および理事会の決定に従い『事業報告』を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する.
(4)成果の報告
本委員会は,土木学会委員会規程第8条(成果の報告)の規程に従って,毎年度,事業成果を理事会に報告するとともに,土木学会誌・土木学会ホームページ等を通じて会員等に公表する.
(事務局)
第6条 委員会を運営するにあたり土木学会事務局の支援を要請することができる.
(内規の変更)
第7条 本内規の改正は,理事会の承認により行う.