平成25年 9月 9日 制定
令和3年 6月 1日 改正
令和3年 7月 7日 一部改正
令和5年 1月 13日 一部改正
(目的)
第1条 本運営内規は、原子力土木委員会の規則に記載のない運営上の事項を定め、客観性・公開性を確保し、社会へ積極的に情報発信することを目的とする。
(委員の構成)
第2条 委員会および自主的な小委員会(学会が受託する研究を実施する小委員会以外の小委員会)の委員構成は、公益社団法人土木学会の公益性に鑑み、電力および電力系業種の比率を1/3以下とする。
2.学会が受託する研究を実施する小委員会の委員構成は、公益社団法人土木学会の公益性に鑑み、委託側の委員の比率を1/3以下とする。委託側の委員の定義は、①受託研究を土木学会へ委託する機関、②受託研究に関連する業務を受託する機関、③受託研究に関連する業務を発注する機関、とする。
(委員会参加者の権利区分)
第3条 委員会参加者の権利区分については、付表「原子力土木委員会 参加者の権利区分一覧」に示す通りとする。
(緊急を要する事項の審議)
第4条 電子メール等による審議を行う場合には、議案を送付後1週間以上の審議期間を設ける。審議終了時には議事録を公開する。
(情報公開)
第5条 委小委員会の配布資料については、それが活発な議論の妨げになると考えられる場合、成果報告書が完成するまで、あるいは論文化されるまで小委員会の判断で公開を延期することができる。
2.小委員会の情報公開については、原子力土木委員会幹事会が責任をもって確認を行う。
(成果報告書)
第6条 小委員会の終了時には、原則として成果報告書を作成する。
2.小委員会が担当する受託研究の終了時には、原則として受託研究毎に成果報告書を作成する。
3.成果報告書の作成と公表については、「成果報告書の作成等と標準化に関わる運営内規」に従う。
(成果公開に関わる活動期間)
第7条 活動期間を終了した小委員会が成果を社会に還元することを目的とした活動を実施する場合に限り、その活動が完了するまでの期間、小委員会名を使用することができる。ただし、上記小委員会が新たな受託研究を担当すること、成果物の内容以外を情報発信することを禁じる。
(ウェブサイトの管理)
第8条 原子力土木委員会のウェブサイトは委員会および小委員会の幹事会が管理する。
(受託研究の謝金)
第9条 学会が受託する研究を実施する小委員会の委員については、受け取りを辞退する場合を除き、土木学会の講演者・講師等の謝礼指針に則り、下記のとおり謝金を支給する。ただし、委託側の委員には謝金を支払わない。
委員長@25,000×会議回数(税込)、
委員@15,000×会議回数(税込)
(内規の変更)
第10条 この内規の変更は、幹事会で発議し、委員会における承認をもって行う。
【変更履歴】
(令和2年11月20日 委員会承認) 運営上の申合せ事項から内規に変更し、令和3年6月1日から施行する。
(令和3年7月9日 委員会承認) この変更内規は、令和3年7月9日から施行する。
(令和5年1月13日 委員会承認) この変更内規は、令和5年4月1日から施行する。
以上
添付 | サイズ |
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原子力土木委員会運営内規 | 642.18 KB |