中田 勉 元・ハイウェイ・トール・システム株式会社 監査役
「誰もが道路を無償で自由に利用できる。」という道路の無料公開原則の適用対象となる道路には一定の要件が必要である。それは、その道路において、移動そのものに加えて移動以外の行為が許容されていることである。高速道路等はこの条件を満たさずその適用対象にはならない。 (2021年10月版) 第173回論説・オピニオン(1) 高速道路は道路の無料公開原則の対象か?
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